サポートセンターの差 |
2011/05/30(Mon)
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昨日、ミラーリング対応の外付けハードディスクを購入しました。 (ミラーリングとは、二枚目のハードディスクに自動的にバックアップをとる技術です。) 早速、事務所でセットアップしようとしたのですが、どうしてもうまくいかずサポートセンターに連絡することにしました。 しかし、無駄な努力でした。 ・サポートセンターに電話をしてもつながらない。 ・やっとつながっても中国のサポートセンターなので不安になる。 ・説明が的を射ていない。 ・先方の指示通りに操作しても改善されない。 ・その電話で解決しようとせず、再度の電話を求める。 結局、セットアップを断念しました。大失敗です。 購入したことを本当に後悔しています。 BUFFALOにはDELLの爪の垢でも煎じて飲んでほしいです。 |
収入印紙の売買 |
2011/05/23(Mon)
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収入印紙の売買は一般に消費税の非課税取引と考えられています。 しかし、これは正確ではありません。 残念ながら、よく誤解されているのですが、消費税法で非課税とされる収入印紙の売買は、「郵便局・郵便切手類販売所・印紙売りさばき所」での売買だけです。 それ以外の場所での売買の場合、例えば、印紙を転売したり、金券ショップなどで印紙を購入したような場合は、課税取引となるのです。 世の中には様々な事業がありますが、不動産業や建設業などは印紙を使用することが多いのではないでしょうか? そのような事業の場合、必要となる収入印紙を金券ショップなどで購入することにより、消費税を節税することができます。 <郵便局で収入印紙を購入した場合> 売上 10,500(内税:500) 外注費 5,250(内税:250) 人件費 3,000(内税:0) 収入印紙 500(内税:0) 消費税納税額:500−250=250 <金券ショップで収入印紙を購入した場合> 売上 10,500(内税:500) 外注費 5,250(内税:250) 人件費 3,000(内税:0) 収入印紙 495(内税:24) 消費税納税額:500−250−24=226 上記の設例のとおり、金券ショップで収入印紙を購入することには、消費税の節税効果があります。 しかし、個人的にはあまりお勧めする気はありません。 金券ショップで販売されている印紙の多くは出所が怪しいと言われており、知らないうちに犯罪の片棒を担いでいるかもしれないからです。 これ以上書くと金券ショップの営業妨害になりますので、このあたりで止めておきます。 信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |
京町堀探訪 |
2011/05/16(Mon)
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先週の土曜日に京町堀に行ってきました。 といっても、自宅から歩いて5分ほどなのですが、仕事帰りに寄ってきました。 当日はラジオ局主催の「酒とバラの響き」というイベントをやっていました。 私はよく知りませんが、妻によると、ジャズの名曲「酒とバラの日々」にひっかけているそうです。 要するに、いろいろなレストランにそれなりのミュージシャンがやってきて、バラとお酒と音楽を楽しみましょうというイベントでした。 私たちは昼間のバラ園には行けず夕方から行ったのですが、思ったより多くの人が集まっていました。 お店の中には、お客さんがいっぱいで入れない所もあったようで、概ね盛況だったのではないかと思います。 私たちは予約をしていましたので、訪問した二店とも着席することができましたが、お店にとっては初めてのイベントだったこともあり、大変そうでした。 肝心の音楽は「ん?」という感じでしたが、イベントとしてはそれなりに成功といえるのではないでしょうか? 今回改めて感じたのは、京町堀には本当にいいお店が多いということです。 できれば来年も続けてほしいです。 信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |
子ども手当の廃止 |
2011/05/10(Tue)
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あまり評判の良くなかった「子ども手当」が平成23年9月分をもって廃止とのことです。 東日本大震災の復興財源の確保を優先させるためということですので、あまり批判されていないようです。 しかし、考えてみればおかしな話です。 そもそも、子ども手当は「15歳未満の年少扶養控除」の廃止とセットで導入されたはずです。 にもかかわらず、子ども手当のみ廃止し、「15歳未満の年少扶養控除」の復活の議論がないのです。 全く詐欺のような話です。 平成23年度は「15歳未満の年少扶養控除」が適用されないことが確定していますので、少なくとも、平成23年12月分までは子ども手当の支給を継続しないとおかしいのではないでしょうか? その上で、平成24年度の税制改正で、「15歳未満の年少扶養控除」の復活の可否を議論すべきです。 残念ながら、平成24年の税制改正も今年(平成23年)の税制改正と同様に、法案の成立の見込みはありませんが。。。 すべては彼らを選んでしまった国民の責任です。 信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |
パートナー |
2011/05/02(Mon)
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ご心配をおかけしましたが、妻は予定通り退院することができました。 おかげさまで退院後の経過も良く、昨日は講演会で20分も話してきたようです。 あまり無理をしてはいけないのですが。。。 それにしても、妻が入院していた10日間は本当に生活が不自由でした。 結婚して7年近くになりますが、いなくなって初めて妻の大切さがわかったような気がします。 お互いに元気で頑張れることだけでも幸せです。 信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ |