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民主党のマニフェスト
2009/08/31(Mon)
昨日の衆議院総選挙で、民主党が圧勝したようです。
ということで、忸怩たる思いではありますが、民主党のマニフェストを再度見直してみました。
残念ながら、すべての政策が実現可能であるとは到底思えませんが、税制に関しては良いことが書かれています。


〜マニフェストから抜粋〜
<公平で、簡素な税制をつくる>
・租税特別措置の適用対象を明確にし、その効果を検証できる仕組みをつくる。
・効果の不明なもの、役割を終えた租税特別措置は廃止し、真に必要なものは「特別措置」から「恒久措置」へ切り替える。
<中小企業向けの減税を実施する>
・中小企業向けの法人税率を現在の18%から11%に引き下げる。
・いわゆる「1人オーナー会社(特殊支配同族会社)」の役員給与に対する損金不算入措置は廃止する。


特に、特殊支配同族会社に対する損金不算入措置を廃止することについては大賛成です。
国税庁がプライドをかけて法人税法に規定した制度ですので、どのような形で廃止するのか気になるところです。
・「廃止」と書かれているので、法人税法から特殊支配同族会社に関する条文を削除するのか?
・租税特別措置法で、特殊支配同族会社に対する損金不算入措置を停止するのか?
いずれにしても、こんなバカな条文は一刻も早く法人税法から削除すべきだと思います。


最後に、民主党に一言。
このマニフェストを実行すれば、救われる弱者も多いでしょう。
しかし、それにより新たな弱者が多く発生する可能性もあります。
そんな人にも配慮してほしい。
それが政権を担うということです。


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マスクの備蓄費用
2009/08/24(Mon)
予想より早く、新型インフルエンザの流行が始まっているようです。
しかし残念ながら、街角でマスクをしている人はほとんどいません。
少なくとも、混み合う電車などではマスクをしたほうがよいと思うのですが。。。
(もう手遅れかもしれません。)


ところで、一部の会社などでは、新型インフルエンザに備えるため、非常用のマスクを大量購入して備蓄しているようです。
このようなマスクの購入費用は、法人税法上、どのような取り扱いとなるのでしょうか?


原則的には、マスクなどの消耗品は使用時に費用処理し、未使用分は棚卸資産(貯蔵品)として資産計上します。
一般的には、マスクの使用時に事業供用があったと考えるのが自然であり、未使用分については次期以降の事業供用となることから、当期の費用としないという考え方です。


ただし、非常用マスクについては、例外的処理が認められるものと考えられます。
これに関しては、国税庁のタックスアンサーに「非常用食料品の取扱い」についての見解が示されており、参考になります。
この「取扱い」において、災害時用の非常食は備蓄したときに事業供用があったと考えるものとされています。
ということは、非常用のマスクについても備蓄時に事業供用があったものと考えられますので、購入時に福利厚生費などの科目で費用処理してもよいものと思われます。


↓「非常用食料品の取扱い」国税庁タックスアンサー↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/20/05.htm


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私の大学時代(後半)〜執念の日々
2009/08/17(Mon)
私の大学時代の後半は、公認会計士試験の受験勉強に尽きます。
というよりも、それ以外に何もできなかったというのが正しいかもしれません。


私は、平成元年の5月(大学2年の春)から、大阪のTACに通学するようになりました。
当時のTACは、「東京アカウンティングセンター」が正式名称で、地下鉄中津駅から近い所にありました。


TACの公認会計士コースにも、1年コースと2年コースがあったのですが、頭に自信のない私は2年コースを選択しました。
頭の悪い人間でも、時間をかけて勉強すれば何とかなるかなと思ったからです。


私が受験生だった頃の公認会計士試験は、簿記・原価計算・財務諸表論・監査論・経済学・経営学・商法の7科目の論述試験でした。
私は2年コース(2年本科生)だったこともあり、1年目は入門コースとして簿記や原価計算などの計算科目を中心に学習し、2年目からは上級コースとして理論科目や応用問題などを学習しました。
特に、2年目には早朝に1時間の答練(試験)があったため、毎朝7時半から夜の10時までTACの教室・自習室に籠もって勉強していました。
そういう訳で、大学にはゼミ以外では全く行きませんでした。


2年本科生の同じクラスには、特に優秀なライバルが二人いました。
一人は、現在北京で活躍している永井詳二さんであり、彼とは大学もゼミも同じでした。
もう一人は、現在上海で活躍している望月一央さんであり、このコラムで何度も登場している人です。
永井さん・望月さんとは互いに競い合い、よく議論したことを覚えています。
彼らに負けたくないという気持ちが私の闘争心に火をつけ、「誰にも負けない」という執念に変わっていったのだと思います。


余談ですが、世の中のほとんどの資格試験・入学試験は、頭の良い人から合格するわけではありません。
その試験に合格したいという執念の強い人から合格するのです。
なぜなら、執念の強い人は他人より努力するからです。
試験には必ず何らかの解答があり、発明や創造が求められているわけではありません。
つまり、頭の良し悪しはほとんど関係ないのです。
「自分は頭が悪いからダメだ」というのは、努力をしようとしない人の言い訳に過ぎないのです。


その後、平成3年7月の公認会計士2次試験で、永井さん・望月さん・私の3人は無事合格することができました。
ようやくスタート地点に立つことができたのです。


(Episode 5)


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住宅ローンの借換
2009/08/10(Mon)
先日、お客様の住宅ローン借り換えの相談を受けました。
その方の住宅ローンは来年から金利が大幅に上がる契約になっており、今のうちに低い金利の住宅ローンに借り換えることにしました。


借り換えといっても、住宅ローンは借入金ですので、金融機関による審査が必要となります。
金融機関は、融資先に支払能力があることを確認するために、様々な資料の提出を求めてきます。
会社の場合ですと、決算書・税務申告書・税金の納付書などを提出することが多いのですが、個人の場合は、「源泉徴収票」の提出を求められることが多いと思います。


今回融資を申し込んだ金融機関も、3年分の源泉徴収票の提出を求めてきました。
しかし、その方の手許に源泉徴収票はありません。
なぜなら、その方には複数の会社からの給与所得があり、毎年の確定申告書に源泉徴収票を添付して提出しているからです。


以下、銀行員とのやりとりです。
原「源泉徴収票は確定申告書に添付して提出していますので、ありません。」
銀行員「えっ!?そうなんですか!」
原「確定申告書の控なら今すぐに提出できますが、市役所で所得証明書を取ったほうがいいですか?」
銀行員「いゃ、源泉徴収票をお願いしたいんですけど・・・」
原「・・・(ダメだこりゃ!)」


結局、源泉徴収票を再発行して提出しました。


○○○銀行(第二地銀)の方にどうしても言いたい!!
「確定申告をしている人の収入(支払能力)は、源泉徴収票を見ただけでわかるのですか?」
「どうして確定申告書を見ようともしないのですか?」
「事業所得で大きな損失を出しているかもしれませんよ!」
「会社によっては源泉徴収票の再発行をしてくれないところもありますよ!」
「官公署発行の所得証明書より会社発行の源泉徴収票のほうがエラいのですか?」
長くなりますので、この辺にしておきます。


ちなみに、住宅ローンを借り換えた場合でも、住宅ローン控除を継続して受けることができます。
↓(国税庁タックスアンサー)↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1233.htm


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同期会
2009/08/03(Mon)
昨日、同期会に行ってきました。
私が以前勤務していた中央監査法人の同期入社の集まりです。


残念ながら、中央監査法人は、以下のように合併と名称変更を繰り返し、みすず監査法人を最後に解散し、所属人員は他の大法人に吸収されています。
監査法人中央会計事務所
 ↓
中央新光監査法人
 ↓
中央監査法人
 ↓
中央青山監査法人
 ↓
みすず監査法人


平成3年の大阪事務所の同期入社は16人でしたが、昨日はそのうち11人もの公認会計士が集まり、昔話や情報交換に花を咲かせました。
注目すべきは、集まった人のうち、公認会計士の本来業務である「監査」を中心に行っている人はわずかに2人に過ぎない点です。
・上場会社の監査役
・中堅会社の執行役員
・公立大学の准教授
・コンサルティング業務を行う者
・税務業務を行う者
など、業種は多岐に亘っています。
これは、私たちが公認会計士2次試験に合格した18年前には、全く予想もできなかったことです。


「故郷」が存在しないのは本当に寂しいものですが、思い出や心のつながりは消えません。
これからもお互いに刺激し合い、時には協力できる関係でいたいと思います。


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