テレアポの達人 |
2011/07/25(Mon)
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弊事務所にも営業のテレアポがよくかかってきます。 その用件の大半が以下です。 ・電話回線の変更 ・電話料金の削減の提案 ・ホームページの反響の提案 ・SEO対策の提案 ・顧客開拓の提案 ・不動産の投資勧誘 ・商品先物取引の勧誘 なんだかよく分からない業者が多いと思いますが、「提案」などという言葉を使うのがはやっているようです。 私はそのような電話には基本的に出ないようにしているのですが、何かの間違いで電話に出てしまうとイライラしてしまいます。 とりわけ集中している時には、爆発しそうになります。 (いや、爆発します。) スタッフには、用件をお聞きしたうえで丁重にお断りするように指示してはいるのですが、それを掻い潜るテレアポの達人がいます。 そのような業者の中には、テレアポをする人と営業で訪問する人を分けているところもあり、代表者または責任者に電話を取り次いでもらうためのマニュアルまであるようです。 彼らの特徴をまとめるとこのような感じです。 ・営業の電話なのか、問い合わせの電話なのか、判らないようにする。 ・用件を言わない。または、「ご挨拶をしたい」という嘘をつく。 ・あたかも代表者または責任者の知人であるように装う。 ・単なる代理店なのにNTT〜などの名称を利用する。 テレアポをする人も仕事なので仕方のないことかもしれませんが、本当に迷惑です。 残念ながら、そのような業者には魅力的な提案なんて不可能です。 「ホームページの反響」を提案する会社がテレアポで営業しているとは。。。 全く説得力がありません。 信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |
均等割 |
2011/07/18(Mon)
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法人が支払う税金にもいろいろなものがあります。 そのうち、都道府県や市町村に支払う法人市民税には「均等割」という税金があります。 均等割とは、事業所を設置することに対して課税される税金であり、黒字であっても赤字であっても関係なく、期末の「資本金等の額」に応じて一律に課税されるものです。 大阪府の場合、均等割税額は以下のように定められています。 @資本金等の額が1千万円以下:20,000円 A資本金等の額が1億円以下:75,000円 B資本金等の額が10億円以下:260,000円 C資本金等の額が50億円以下:1,080,000円 D資本金等の額が50億円超:1,600,000円 営業所や支店が全国にあるような法人の場合、それぞれの自治体で均等割は課税されますので、かなり大きな負担になります。 ここで注意すべき点は「資本金等の額」なのですが、単純に資本金・資本準備金の合計ではありません。 簡単に言いますと、「資本金等の額」とは過去に資本として払い込まれた金額の合計額なのですが、具体例で考えることにしましょう。 さて、ここで問題です。 次の場合の均等割税額はいくらになるでしょうか? (問題1) 期首資本金:120,000,000円 期首資本準備金:20,000,000円 期中に欠損填補のために資本金50,000,000円を減資して期末資本金を70,000,000円にした場合 (問題2) 期首資本金:8,000,000円 期首資本準備金:なし 期中に利益剰余金22,000,000円を資本に組み入れ、期末資本金を30,000,000円にした場合 早速ですが、解答です。 (解答1) 欠損填補をしても、過去に資本として払い込まれた金額は変わらないため、「資本金等の額」は140,000,000円のままです。 従って、均等割税額はBの260,000円となります。 (解答2) 資本金に組み入れられた金額は払い込みによるものではないため、「資本金等の額」は8,000,000円のままです。 従って、均等割税額は@の20,000円となります。 余談ですが、経営者の方から「均等割を下げるためには減資をすればよいのか?」という質問を受けることがあります。 そんなときには、次のように回答しています。 A「資本金等の額を減少させるためには株主に資本を払い戻すことが必要になりますので、資金が必要になります。」 B「利益の内部留保のある会社の場合、資本を1億円払い戻しても資本金等の額は1億円減少しません。」 簡単に説明しますと、 (Aについて) 「資本金等の額」は払込資本を意味しますので、資本金を資本準備金に振替えたり、欠損填補により減資をしても変動しません。 具体的には、資本金をその他資本剰余金に振替えた上で、その他資本剰余金を財源とする配当を行うことになります。 その他、自己株式の取得を行うことでも同様の効果を得ることができます。 いずれにしても、原則として株主への払い戻しのための資金が必要になるということです。 (Bについて) 資本剰余金の配当・自己株式の取得により資本の払い戻しを行う場合、一定の比率計算により利益の配当とみなされる金額が発生しますので、払い戻し額の全額が「資本金等の額」の減少とはならないのです。 詳細は税理士にご質問ください。 信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |
法令と通達 |
2011/07/11(Mon)
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「通達」ってなんですか?と尋ねられることがあります。 そんなときは次のように回答しています。 「わかりにくい法令を具体的に解釈したものです。」 一般に法令とは、以下のものをいいます。 法律:国会で成立 政令:内閣が制定 省令:各省が制定 (厳密にはこの外にもあります。) これに対し、通達は省の下級機関である庁などが出します。 例えば、法人税にあてはめると以下のようになります。 法律:法人税法 政令:法人税法施行令 省令:法人税法施行規則(財務省) 通達:法人税法基本通達・個別通達(国税庁) 上記のうち、法令には強制力があるのに対し、通達には強制力がありません。 通達は上級機関が下級機関に対して指示する法令の解釈に過ぎないからです。 しかし、一部を除いて合理的な法解釈が多く、実務においては、行政側の法令解釈を示すものとして尊重されています。 「敵を知り己を知れば百戦危うからず。」(孫子) ということです。 信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |
平成23年分の路線価の公表 |
2011/07/04(Mon)
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7月1日に平成23年分の路線価が公表されました。 http://www.rosenka.nta.go.jp/ (過去の路線価に関する記事)↓ http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/75.html http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/125.html http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/178.html http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/230.html 路線価の増減率の平均は前年と比べて3.1%減のようです。 なかなか下げ止まっているとは言いにくい状態ですが、前年より下げ幅は減少しているようです。 ところで、今回の公表時には「調整率」の適用についての方針も発表されています。 http://www.rosenka.nta.go.jp/docs/sozou_01.pdf この「調整率」とは、東日本大震災の被災者の負担軽減のために設けられたものであり、路線価などに乗じる割合です。 対象となる地域は、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の全域、並びに、新潟県十日町市、新潟県中魚沼郡津南町及び長野県下水内郡栄村であり、平成22年5月11日以降の相続や平成22年1月1日以降の贈与によって取得した土地の評価の際に使用することができるようです。 大震災の日以前の相続や贈与の場合にも使用できるのがポイントです。 信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |