会社設立 |
2009/03/30(Mon)
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先日より、株式会社設立のサポートをしています。 信和綜合会計事務所では、起業しようとしてる人や法人化して頑張ろうとしている人を応援するため、「設立支援無料サービス」というサービスを提供しています。 「設立支援無料サービス」は、法務局への書類の提出などをお客様に行っていただくことにより、国に支払う登録免許税や公証人に支払う定款認証手数料などの実費だけで会社を設立できるサービスです。 詳しくはこちら↓ http://www.shinwa-ac.net/muryo/seturitu.html 今回、会社設立のサポートを依頼されたお客様は、弊事務所のお客様からのご紹介により、お問い合わせをいただきました。 お客様からのご紹介は、サービス業に携わる人間にとって本当に嬉しく、本当にありがたいことです。 「お客様のお役に立つこと」がサービス業の基本です。 しかし、それはサービス業として当たり前のことにすぎません。 信和綜合会計事務所は次の二つに取り組みます。 「お客様の求めているものを感じ取ること」=「提案すること」 「お客様に喜んでいただくこと」=「予想以上のサービス提供」 まだまだ道は遠いようですが、一歩一歩前進します。 信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |
靱公園 |
2009/03/23(Mon)
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先週の21日に土曜出勤した時に、妻と靱公園に行ってきました。 「靱」は「うつぼ」と読みます。 靱公園は、事務所から歩いて10分ほどの所にあります。 この公園は私にとって思い出深い場所でもあります。 公認会計士は、試験合格後の一年間は「実務補習所」で勉強しなければならないのですが、それが靱公園北側の「大阪科学技術センター」で開催されることが多く、週に2回3回と通っていたからです。 講義の休憩時間などには、同期の仲間とよく抜け出して、夜の公園を歩いたものです。 私が通っていたのは平成3年〜4年頃でしたが、公園周辺の雰囲気は当時とは大きく変わっています。 特に、お洒落なお店が増えていたのには驚きです。 土曜日には、「Il quadrifoglio (イルクアドリフォーリオ)」というイタリアンのお店にランチを食べに行ったのですが、料理や雰囲気を含めて最高でした。 http://www.cucina-quadrifoglio.com その周辺も魅力的なカフェなどが多く、大阪で一番おいしいパン屋さんと言われている「Boulangerie Takeuchi(ブランジェリタケウチ)」にも行きました。 http://www.kongaripanda.com/369.html しかし、午後2時の段階では、売切れで閉まっていました。 ところで、靱公園は、南北約150m・東西約800mのとても細長い公園です。 東は四つ橋筋に始まり、なにわ筋を挟んで、西はあみだ池筋まで続き、テニスコートなどもあります。 戦前は魚市場があったそうですが、終戦後はアメリカ軍の飛行場として使用されていたそうです。 滑走路として使用していたのであれば、異常に細長いのも頷けます。 余談ですが、靱公園という名称は、細長いウツボ(魚)のような公園だからではありません。 そもそも「靱」は矢を入れておく武具のことです。 16世紀末に、大阪城を築いた豊臣秀吉がこの地を訪れて、靱と命名したそうです。 靱→矢が納まっている状態→戦争がない→天下泰平 天下人は流石です。 信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |
確定申告書の郵送 |
2009/03/16(Mon)
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本日3月16日が平成20年分の確定申告の期限となっています。 弊事務所でも、お客様の申告を先週中に完了させることができました。 今回は、確定申告書の提出について採り上げたいと思います。 確定申告書の提出については、所轄税務署に持参するのが最も安全です。 しかし、ご存知の方も多いかと思いますが、確定申告書は郵送でも提出ができます。 通常は、切手を貼った返信用封筒を同封して、税務署受付印のある確定申告書(控)を返送してもらいます。 弊事務所では、お客様の書類をお預かりしていますので、念のために簡易書留を利用していますが、普通郵便でも全く問題はありません。 また、確定申告書の作成にギリギリまでかかってしまった場合でも、慌てて税務署まで持参する必要はなく、郵便局に持ち込めばよいのです。 それは、本日の郵便消印のあるものは期限内に提出された申告書とみなされることになっているからです。 ただ、郵送による提出については、いくつか注意が必要な点があります。 @「郵便物」でなければならない。 ゆうパックやエクスパックなどは「荷物」扱いとなりますので、税務署に本日中に届いていなければ、期限内に提出したことにはなりません。 A「消印」がなければならない。 「料金別納郵便」を利用しますと、消印がされませんので、この場合も税務署に本日中に届いていることが必要になります。 大量の郵便物を切手を貼らずに郵便局に持ち込むと、知らないうちに「別納郵便」にされてしまうことがありますので、弊事務所ではすべての郵便物について必ず切手を貼ってから郵便局に持ち込むことにしています。 信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |
ゴルフ会員権の売却損(U) |
2009/03/09(Mon)
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前回の繰り返しになりますが、「ゴルフ会員権の譲渡」により発生した損失は、給与所得や事業所得などと通算することができます。 今回は、「ゴルフ会員権の譲渡」に該当しないケースを説明したいと思います。 つまり、以下の場合には、損失が発生しても、給与所得や事業所得などと通算することができないのです。 @会員を脱退した場合 会員を脱退して、ゴルフ場経営会社から預託金の償還を受けた場合は、ゴルフ会員権の「譲渡」には該当しないため、損失の通算はできません。 A預託金がゼロとなった後に売却した場合 「預託金返還請求権+優先的施設利用権=ゴルフ会員権」ですので、民事再生法の申立などにより預託金が全額カットされてゼロとなり、プレー権だけが残ったものは、既に「ゴルフ会員権」ではありません。 したがって、預託金がゼロとなった後に売却した場合は、損失の通算はできません。 ただし、預託金が1%でも残っている場合には、損失の通算ができます。 Bプレー権が消滅した後に売却した場合 「預託金返還請求権+優先的施設利用権=ゴルフ会員権」ですので、民事再生法の申立などによりプレー権が消滅し、預託金(一部)の返還請求権だけが残ったものも、「ゴルフ会員権」ではありません。 したがって、プレー権が消滅した後に売却した場合も、損失の通算はできません。 信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |
ゴルフ会員権の売却損(T) |
2009/03/02(Mon)
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ゴルフ会員権の相場は低迷しています。 経営破綻したゴルフ場を除いても、バブル崩壊後の最安値を更新しているゴルフ会員権もあるようです。 バブル期にゴルフ会員権を高値で購入された方の中には、購入したことを後悔されている人も多いかと思います。 近年、よく相談を受けるのが 「ゴルフ会員権を売りたいんだけど、売ったときに出る損は税金で引いてくれないよね?」 という、ほとんど諦め気味の質問です。 結論から言いましょう。 ゴルフ会員権を譲渡したことによる損失は、給与所得や事業所得などと通算することができますので、結果として所得税を少なくすることができます。 例えば、平成元年に預託金300万円、入会金50万円でゴルフ会員権を購入したAさんが、平成20年にゴルフ会員権仲介業者に手数料を10万円支払って、他人に100万円で売却した場合を考えましょう。 平成20年においてAさんに800万円の給与所得がある場合では、ゴルフ会員権の譲渡損失240万円(収入100万円−原価350万円−譲渡費用10万円)と通算し、合計所得は560万円となります。 所得金額が800万円から560万円に減少するということは、当然それに税率を乗じた所得税も減少することになります。 ところで、「生活に通常必要でない資産の譲渡により生じた損失は、給与所得や事業所得などと通算できない。」という所得税法の規定があります。 「生活に通常必要でない資産」には、以下のようなものが該当します。 ・競走馬 ・別荘 ・1個あたり30万円を超える貴金属・書画・骨董など つまり、これらを売って損失が発生しても、給与所得や事業所得などと通算することができないのです。 ではなぜ、一般的に「生活に通常必要でない」と考えられるゴルフ会員権の譲渡損失が、給与所得や事業所得などと通算できるのでしょうか? それは、ゴルフ会員権が特殊な資産であることに起因します。 そもそも、ゴルフ会員権は「ゴルフ場を優先的に利用する権利」と「預託金の返還請求権」が複合した権利です。 これに対し、「生活に通常必要でない資産」は所得税法施行例で動産・不動産に限定されていますので、動産でも不動産でもないゴルフ会員権は該当しないことになるのです。 ただ、この取り扱いがいつまでも続くかどうかは微妙です。 毎年、年末の税制改正大綱が出る前には、ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算ができなくなるのではという噂が出ているからです。 (ゴルフ会員権の売買を活性化させたいゴルフ会員権業者の陰謀かもしれませんが・・・) とりあえず、今年(平成21年)中のゴルフ会員権の譲渡損失についても通算可能のようです。 最後になりましたが、平成20年中にゴルフ会員権を売却された方は、確定申告の際には充分ご注意ください。 信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |