事後接種 |
2010/01/25(Mon)
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先週あたりから、健康な人に対する新型インフルエンザの予防接種が全国的に開始されています。 (地域によっては少し遅れているところもあるようです。) 早速、接種の予約をしました。 今更あまり意味がないかもしれませんが・・・ 厚生労働省は全国民が接種できる量のワクチンを輸入により補充したそうですが、なんとまだ国産のワクチンが残っているようです。 「優先順位」であれだけ騒いだのは何だったのか? 内科の医師に話を聞くと、「あまり接種を希望する人はいないんじゃないか?」とのことでした。 確かに、流行が収束しつつある状況で接種できると言われても、お金を払ってまで行く人は少ないような気がします。 また、すでに感染して回復した人もかなりの数に上りますので、ほとんどの輸入ワクチンが無駄になってしまう可能性が高いものと予想されます。 もっと早く輸入を決定して感染拡大を防げなかったのか? 臨床検査の期間をもっと短縮できなかったのか? 優先順位は正しかったのか? 強毒性のウイルスが発生したときには、国には同じ過ちを繰り返さないようにしてもらいたいと思います。 信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |
住宅資金贈与の改正 |
2010/01/18(Mon)
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平成22年の税制改正では、住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税枠が大幅に拡大されることになります。 これまでの住宅取得資金の非課税制度は、両親や祖父母などの直系尊属から、居住用の住宅の取得・増改築のための資金の贈与を受けた場合に、500万円までを非課税とする制度でした。 これが、平成22年中の贈与の場合は1500万円、平成23年中の贈与の場合は1000万円に、非課税枠が拡大される見込みなのです。 つまり、平成22年中の贈与の場合は、暦年課税の基礎控除額110万円と合わせて最大で1610万円(平成23年の場合は1110万円)の贈与まで贈与税が発生しないことになります。 親に家を購入してもらうということが良いことなのかどうかについては賛否両論があります。 しかし、この改正は低迷する住宅需要をある程度刺激する政策となると思われます。 また、相続対策としてもかなり有利なものとなるのではないでしょうか? 例えば、夫婦が3220万円のマンションを購入するために、それぞれの親から1610万円の資金贈与を受け、購入したマンションの持分を1/2ずつとした場合を考えましょう。 この場合、資金の贈与を受けた夫婦には贈与税は全くかからず、それぞれの両親の相続財産も減少させることができるのです。 もちろん、相続時精算課税制度と組み合わせることも可能です。 相続時精算課税の非課税枠2500万円と合わせて4000万円まで非課税で資金贈与をすることができますので、理論上は、夫婦で住宅を共有取得する場合は8000万円もの資金贈与が無税で可能ということになります。 (相続時精算課税を利用した部分は、それぞれの両親が亡くなった時に相続財産に加算されますので、将来的に相続税が課税されることになります。) ただし、この改正法案はまだ成立していませんので、成立後に適用要件などの詳細を紹介したいと思います。 信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |
悪しき税制の廃止 |
2010/01/11(Mon)
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年末に平成22年度税制改正大綱が閣議決定されました。 主な改正内容は以下の通りです。 <法人税> @特殊支配同族会社の役員給与損金不算入制度の廃止 Aグループ法人税制の見直し <所得税> B扶養控除の縮減 (15歳以下は廃止、16歳〜22歳は63万円から38万円に圧縮) <贈与税> C住宅資金贈与の拡充 特に@は愚かな税制でしたので廃止されて当然です。 この制度は、実質的に出資も経営も社長(または社長一族)だけの会社について社長の給与所得控除を実質的に認めないという制度でしたが、公約どおり廃止されたことに拍手を贈りたいと思います。 ↓以前の記事↓ http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/20.html ただし、「税制改正大綱」では、「二重控除の問題を解消するための抜本的措置を平成23年度税制改正で講じる」されており、不安感が残ります。 この「二重控除」とは、役員給与を法人段階で費用として計上して損金に算入する一方、その役員給与を受け取った個人段階では給与所得控除を受けることだそうです。 しかし、どこが二重控除なのでしょうか? 控除は個人段階の一回だけのはずです。 例えば、社長給与控除前の利益1000万円・社長給与600万円の会社の場合を考えましょう。 この場合、課税される所得(もうけ)は 法人400万円(1000万円−600万円) 個人426万円(600万円−給与所得控除174万円) となり、控除されたのは給与所得控除174万円の一回だけなのです。 この点について、個人事業を営んでいる場合との不均衡を是正することが必要という人もいますが、なぜ必要なのでしょうか? 個人事業が不利だと思えば、会社を設立して法人事業に転換すればよいのではないかと思います。 むしろ、役員・従業員に関係なく、給与所得控除の水準が高すぎることの方が問題ではないのでしょうか? AとCは次回以降に紹介することにします。 信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |
謹賀新年 |
2010/01/04(Mon)
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皆様、新年明けましておめでとうございます。 本年も何卒よろしくお願いいたします。 昨年は暗いニュースが多い一年でした。 しかし、明るいニュースもかなりあったのです。 ニュースを伝える側にも問題がありますが、ニュースを伝えられる私たちも自分の頭で考える習慣をつけることが必要なのではないでしょうか? また、巷にも季節の挨拶のように「景気が悪い。」という人がいます。 そんな人に謹んで申し上げたい。 「景気が悪い。」なんて言葉を口にするだけで、幸せは遠のきますよ! 景気なんて人間の気持ちしだいなのですから。 まずは自分が変わることから始めましょう。 最後になりましたが、今年が皆様にとりまして充実した一年となりますよう祈念しております。 信和綜合会計事務所の仕事始めは明日1月5日(火)です。 信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |