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よくある汚職事件
2008/07/28(Mon)
大分県教育委員会の教員採用に関する汚職事件が話題になっています。
「公務員への採用を依頼する人から、採用の権限を持つ人に金品が渡される。」
完全に、役人の地位が売買されています。


今回問題になった人たちが、重い処分や刑事罰を受けることは当然です。
しかし、過去に同じようなことをしていながら事件として発覚せずに逃げ切ってしまう人たちと比べると、不公平といわざるを得ません。
例えば、
・大昔の出来事で記録がない。
・点数の操作ばかりが話題になっているが、採用試験の問題の漏洩に関わった人はいないのか?
・他の都道府県の教育委員会はどうなのか?
など数え上げればキリがありません。


また、もっと大きな問題もあります。
「教員に限らず、地方公務員の採用に不正はないのか?」という問題です。
地方公務員全般について言えることですが、採用に至る過程が不透明であり、採用に関する権限が特定の人間に集中する傾向にあると思います。
これらを根本的に改善しない限り、不正が発生する可能性は消えないのです。
(このことは、一般企業における「内部統制」の考え方と同じです。)


残念ながら、大阪府内の市町村でも、不正採用の噂が絶えないところがあります。
具体名は自粛しますが。。。
歴史的に見ても、役人の地位の売買を行った国は必ず滅亡したり、破綻しています。
おそらく、そのような地方自治体のいくつかは、残念ながら同じ運命をたどることになるでしょう。
自ら過ちを悟り、襟を正してほしいものです。


信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
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税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。


「監査法人」最終回
2008/07/21(Mon)
NHKの土曜ドラマ「監査法人」が先週最終回を迎えました。
ドラマの設定や演出に偏りがあるとの批判もありましたが、全体としては良くできたドラマだったのではないでしょうか?


このドラマを通じて、私が改めて感じたことは「独立性」の難しさです。
会社から監査報酬を頂きながら、投資家等のために、会社の財務諸表(決算書)が適正なものかを監査することは可能なのか?
つまり、「チェックされる側からお金を頂きながら、公正な立場でチェックができるのか?」という問題です。


ドラマでは、雇われている立場では「厳格監査」を貫いたものの、監査法人の経営者の立場では「ぬるま湯監査」をしてしまう人間の弱さが見事に描写されていました。
個人的には、チェックされる側からお金を頂く制度には、構造的に問題があると思っています。
結局のところ、監査は、監査をする人の「倫理観」という神聖であるがゆえに曖昧なものに依存するのです。


この点において、税理士業務は違います。
税理士は「お客様から税務報酬を頂いて、お客様のお役に立つ仕事をする」職業であり、目的・構造が明確です。
もちろん、税理士業務にも不正な脱税指南をすべきではないなどの「倫理観」は必要ですが、「お客様のために」仕事をするという基本的な立場を一貫することができるのです。
今後も、私は大きなやりがいと誇りを持って税理士業務をやっていきたいと思います。


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個人住民税減額措置
2008/07/14(Mon)
平成19年の収入などが平成18年に比べて大幅に減少した人は、要注意です。
個人住民税が還付される可能性があるのです。


具体的には、
@平成18年には所得税の課税所得がある人で、
A平成19年には所得税の課税所得がない人
が対象となります。


例えば、
・平成19年中に退職された人
・平成19年中に転職された人で給与が大幅に減少した方
・平成19年の業績が大幅に悪化した個人事業者の方
などが適用対象となる可能性があります。


ただし、この制度の適用を受けるためには、納税者がそれぞれの市町村に申告することが必要となっています。
自分にも適用できるかも?と思われた方は、市町村に問合せをされることをお勧めします。


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平成20年分路線価の公表
2008/07/07(Mon)
7月1日に平成20年分の路線価が公表されました。
http://www.rosenka.nta.go.jp/


(路線価の説明についてはこちら)↓
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/75.html


例年ですと、国税庁は路線価を8月に公表していたのですが、1ヶ月早まりました。
その代わり、公開をWEB上に限定し、紙ベースでの閲覧を廃止したようです。


今回公表された路線価の平均額は、平成18年から3年連続の上昇となっています。
しかし、この上昇は都市部での上昇により引き上げられたものであり、都市部では依然として下落しています。
その中でも、三大都市圏については上昇幅は縮小したものの、路線価の上昇が続いています。


しかし、不動産の専門家の方のお話を聞くと、現在では大都市圏でも、すでに実際の地価の下落は始まっているようです。
にもかかわらず、平成20年に発生した相続・贈与についての税金は、今回の上昇した路線価を基に計算されることになります。


そもそも路線価は、国土交通省が公表する公示地価の80%を目安に決定されているのです。
その公示地価が毎年1月1日時点の地価であるため、路線価もその影響を受けるのです。


従って、地価の下落局面では、相続税・贈与税の申告は納税者にとって不利になります。
逆に、地価の上昇局面では、有利になります。


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