ゆく年くる年(Y) |
2011/12/26(Mon)
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平成23年の最後の月曜日となりました。 例年と比べて、今年は様々なことがありました。 悲しい震災。 恐ろしい原発事故とそれに伴う風評被害。 愛するものや信じるものについて何かと考え込んでしまうことが多かった一年でした。 人間を苦しめるのは人間だけではありませんが、人間を助けることができるのは人間だけではないかと。 想えば私も多くの人に助けられてきました。 それ故、微力ではありますが、 私も一人でも多くの人の力になれるように精進せねばなりません。 最後になりましたが、新年が皆様にとって幸せな年になりますように。 夜空の星に祈ります。 原 昇平 |
監査される監査法人 |
2011/12/19(Mon)
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過年度において、粉飾した財務諸表に適正意見を表明した監査法人。 粉飾が判明した後に、訂正した財務諸表にも適正意見を表明する同じ監査法人。 厚顔無恥といわれても仕方のないような全くお粗末な話です。 まずは自分が過去に発行した監査報告書に不適正意見を表明することが先ではないかと思います。 金融庁は、オリンパス問題であずさ監査法人・新日本監査法人を調査しており、大王製紙問題で監査法人トーマツも調査することを発表しました。 これは、我が国のビッグスリーといわれる大手監査法人がすべて調査の対象となったということです。 今回の調査により我が国の監査制度が崩壊するような処分がなされるとは思えませんが、責任の所在だけははっきりさせる必要があります。 トカゲの尻尾切りのようになりそうですが。。。 残念ながら、監査される側から報酬(お金)をもらって監査をするという制度上の致命的な問題点の解決は見込めませんので、同じような問題は繰り返されるでしょう。 忸怩たる思いではありますが、金融庁の調査結果を見守るしかありません。 信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |
更正の請求期限の延長 |
2011/12/12(Mon)
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先日(11月30日)に成立した法律により、更正の請求の期間が延長されました。 更正の請求とは、払い過ぎた税金を取り返す手続のことですが、以前は法定申告期限から1年間しか認められていませんでした。 これに対して、申告納付した税金が不足していた場合に、税務署が増額更正する期間は3年〜5年とされていましたので、昔から多くの批判がありました。 今回の改正で、過去の税金について、増額更正する場合も減額更正(更正の請求)する場合も、可能な期間は法定申告期限から5年とすることとされました。 当たり前といえば当たり前の改正ですが、以前は歪んだ制度となっていただけに、実務的には大きな前進です。 民主党の数少ない成果といっても良いでしょう。 具体的には、更正の請求期限の延長の対象となる申告は、税目ごとに以下のように定められています。 ・所得税:平成23年分以後 ・法人税:平成23年12月2日以後に提出期限が到来する申告 ・相続税及び贈与税:平成23年12月2日以後に提出期限が到来する申告 また、上記以前の申告のうち、増額更正はできるが更正の請求はできない期間については、「更正の申出」という手続により、実質的に払い過ぎた税金の還付申請ができることになるようです。 信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |
復興財源法案等の成立 |
2011/12/05(Mon)
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復興特別税を含む復興財源法等の法案が11月30日に国会で成立しました。 主な復興特別法は以下の通りです。 <所得税> 所得税額の2.1%増税(平成25年から平成49年までの25年間) <個人住民税> 年間1,000円増税(平成26年6月から10年間) <法人税> 法人税額の10%増税(平成24年4月1日以降開始事業年度から3年間) ここで注意すべき点は、所得税や法人税の増税が税率の加算ではないということです。 例えば所得税の最高税率は40%ですが、これが42.1%になるということではありません。 所得税の税率を適用して計算した所得税額の2.1%が増税額となるということです。 10万円の所得税を納付している人であれば、増税額は2,100円となります。 ところで、法人税については、法人地方税をあわせた実効税率が上記増税と同時に5%引き下げられることになっています。 その結果、上記3年間についても、増税にはならないことになります。 具体的には、法人税の税率は現在30%(中小法人の年800万円までの所得は除く)ですが、25.5%に引き下げられます。 その25.5%で計算された法人税額に、上記3年間に限り、10%の増税額が加算されるということですので、法人税の実際の税率は28.05%(25.5%×1.1)となり、現在の税率より約2%の減税となるのです。 なお、自民党や公明党の反対により、基礎控除の削減等による相続税の増税や給与所得控除額の削減による所得税の増税などは今回は先送りとなりましたが、財務省は何としても実現したいようです。 相続税の増税などは世界の潮流からは完全に外れていますが、財務省の執念を感じます。 信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |