ホームページのリニューアル(Z) |
2008/11/24(Mon)
|
見た目はあまり変わっていませんが、信和綜合会計事務所のホームページのリニューアルが完了しました。 http://www.shinwa-ac.net/ 今回の更新では、主に以下のコンテンツの追加をしています。 1.法人の年間スケジュールの追加 法人のお客様から、「いつ何をすればよいのかよくわからない」というご意見をいただくことがあります。 何かよい方法はないかと考えておりましたが、今回、一覧表形式でまとめてみました。 決算期別に、何月に何をすべきかをまとめていますので、ぜひご利用ください。 http://www.shinwa-ac.net/nenkan/001.html (トップページの左下からも閲覧できます。) 2.目から鱗シリーズの追加 2つのコンテンツを加筆・追加しています。 @目から鱗の決算書 以前の「サービス業編」は6月迄でしたが、7月以降のシナリオを追加しました。 7月以降の追加編では、新しい人物も登場しています。 テーマは「損益分岐点」についての考え方です。 http://www.shinwa-ac.net/uroko/index.html A目から鱗の消費税 自社で帳簿を作成しようとする場合、消費税の取引区分(課税・非課税・課税対象外)の判定は避けて通ることはできません。 多くの方は、日常的に発生する取引がどれに該当するかは、記憶により簡単に処理をすることができると思いますが、初めて発生する取引については、処理に悩むことがあるのではないでしょうか? しかし、取引区分に関する基本的な考え方を理解すれば、このような悩みの大半は解決されます。 そこで、今回は「取引区分編」を新設しました。 http://www.shinwa-ac.net/uroko/shouhizei_torihikikubun.html 消費税の取引区分は、覚えるものではなく、考えて判断するものなのです。 3.プロフィールの加筆 代表者のプロフィールの加筆をしています。 よろしければご覧ください。 http://www.shinwa-ac.net/int/hara.html 信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |
予防接種 |
2008/11/17(Mon)
|
先週の水曜日(11/12)にインフルエンザの予防接種を受けてきました。 弊事務所のお客様である医院で受けたのですが、ほとんど針の痛みはありませんでした。 注射する先生の腕もあると思いますが、注射針が昔よりかなり細くなっているそうです。 仕事柄、12月から翌年の3月までは繁忙期になりますので、インフルエンザの予防接種は毎年受けることにしています。 というのは、5年ほど前にひどいインフルエンザに罹ってしまい、死にそうになったからです。 その時は業務に支障はありませんでしたが、税理士業務は基本的に期日・期限に縛られていますので、インフルエンザで2週間も寝込むと、取り返しがつかなくなることもあるのです。 ところで、インフルエンザの予防接種費用を会社で負担している場合があります。 この場合の会社負担額は「福利厚生費」として予防接種を受けた事業年度の費用となりますので、給与として課税されることはありません。 また、予防接種は保険診療の対象外ですので、消費税区分は「課税」となります。 今年はインフルエンザ流行のピークが例年より早まる予想が出ており、堺市では10月に学級閉鎖があったそうです。 税理士の私が言うのも変ですが、インフルエンザは「風邪」ではありません。 恐ろしいことに、咳などで吐き出されたウイルスにより空気感染する「伝染病」なのです。 空気感染するということは、インフルエンザに罹った社員が無理をして出社をした場合、同じ職場の社員全員に感染させる可能性もあるということなのです。 場合によっては、会社が機能しなくなることもあり得ます。 私は、従業員にインフルエンザの予防接種を奨励し、会社がその費用を負担することには大賛成です。 もちろん、流行するインフルエンザの型が、予防接種で想定していた型と異なる場合には罹ってしまう可能性がありますが、少しでもリスクを減らすことのほうが重要かと思います。 信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |
仲介手数料 |
2008/11/10(Mon)
|
仕事柄、株価鑑定や民事再生の調査などで、日常の税務業務で関与していないお客様の決算書や申告書を見る機会があるのですが、時には、不適切な会計・税務処理に気付くことがあります。 中でも、かなりの確率で問題があるのが、不動産に関する仲介手数料の処理です。 今回は、不動産業者に支払った仲介手数料の処理についてまとめてみたいと思います。 (不動産の売却について支払った仲介手数料) A.土地の売却の場合:支払手数料として費用処理する B.建物の売却の場合:支払手数料として費用処理する (不動産の取得について支払った仲介手数料) C.土地の取得の場合:土地の取得価額に加算する。 D.建物の取得の場合:建物の取得価額に加算する。 (不動産の賃借について支払った仲介手数料) E.土地の賃借の場合:借地権(無形固定資産)の取得価額に加算する。 F.建物の賃借の場合:支払手数料として費用処理できる。※ ※(参考) http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5460.htm <ポイント1> 不動産の売却時の仲介手数料以外で支払時に費用処理できるのは、建物の賃借時の仲介手数料だけです。 <ポイント2> 土地・借地権は非償却資産ですので、CとEの仲介手数料相当額は減価償却できません。 特に、EやFを税務上の繰延資産(会計処理上は「長期前払費用」)として5年で償却している事案が散見されます。 黒字法人の場合、不動産に関する仲介手数料が「長期前払費用」になることはありませんので、ご注意ください。 信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |
中古マンション |
2008/11/03(Mon)
|
先週、姫路市のお客様を訪問した後、実家に寄ってきました。 もともと私の実家は兵庫県高砂市なのですが、最近、両親が中古マンションを購入して最近引っ越したため、現在は姫路市的形町が私の実家となっています。 引越後、今回が初めて訪問だったのですが、バルコニーからは海の景色と山の景色が見え、なかなか良い部屋でした。 ところで、中古マンションの場合でも、ローンにより購入した場合は、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を適用できる場合があります。 築年数や床面積などの要件を満たすことが必要ですが、ほとんどの場合に適用できるかと思います。(詳細は以下のサイトをご覧ください。) (参考)国税庁タックスアンサー http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto303.htm ここ数ヶ月、マンションの開発会社(デベロッパー)の倒産が続いています。 新築マンションが供給過剰となっていることと、マンション購入予定者の購入マインドの低下が主な原因かと思われます。 デベロッパーとしても、資金繰りの悪化により、マンション在庫を現金化することが必要となっていますので、新築マンションの価格を下げざるを得なくなっています。 これに伴い、中古マンションの価格も更に低下することになると思います。 タイミングは難しいですが、これから数年が住宅・マンション購入のチャンスかもしれません。 信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |