ゆく年くる年(W) |
2009/12/28(Mon)
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今年も仕事納めの日となりました。 振り返ってみると、本当に早く感じる一年でした。 初めて取り組む業務や経験のない業種も多く、精一杯やれたような気がします。 それだけに学んだことも多い一年でした。 また、お蔭様で新しい出会いもあり、皆様のご支援に深く感謝しております。 必ず、ご恩返しをいたします。 最後になりましたが、来年が皆様にとりまして良い一年となりますように。 原 昇平 |
贈与のスパイラル |
2009/12/21(Mon)
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今回は、親から9億円の現金の贈与を受けた人が、その資金を使ってしまった場合を考えてみたいと思います。 贈与税は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに申告・納税をすることになります。 900,000,000円の贈与の場合は、447,200,000円の贈与税が発生することになります。 しかし、贈与を受けた資金をすでに使ってしまっていれば、納税資金について親から再度の贈与を受けることになるかもしれません。 翌年に、納税資金447,200,000円の全額について親から再度の贈与を受ける場合は、翌々年に220,800,000円の贈与税が発生することになります。 贈与を受ける納税資金447,200,000円については納税により使い切ってしまうため、翌々々年にまたまた親から納税資金の贈与を受けなければならないかもしれません。 裕福な彼らはどうするのでしょうか? 信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |
年末調整のパターン |
2009/12/14(Mon)
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年末も近づき、すでに年末調整の作業に入っている方もいらっしゃるかと思います。 年末調整については、以前のコラムでとりあげたことがあります。 http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/91.html 要するに、一年間の税金(所得税)の精算を行うということなのです。 ところで、年末調整(「年調」と省略します)には3つのパターンがあります。 @給与年調 所得税の過不足金額を最終給与に加減算することにより調整する方法 A賞与年調 所得税の過不足金額を最終賞与に加減算することにより調整する方法 B単独年調 所得税の過不足金額を給与や賞与とは別に還付または徴収する方法 実務的には、最終給与以後に賞与の支給があるケースは稀ですので、@かBのパターンが大半です。 会社側の立場からすると、入出金の手間が省ける@のほうが合理的ですが、従業員の立場からすると、「へそくり」を作りやすいBのほうが一般的に人気があります。 信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |
法人のクレジットカード |
2009/12/07(Mon)
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会社の中には、法人のクレジットカードを作成して、交際費などの経費の支払いをしているところも多いかと思います。 弊事務所の新しいお客様の中に、このような法人カードを利用した場合の保管書類についての誤解がありましたので、採り上げたいと思います。 交際費などについて法人カードを利用した場合、一定期間ごとに利用明細が送付され、銀行口座より代金の口座振替が行われます。 これらを法人の費用として計上するためには、この利用明細を保存しておけばよいと考えている方は意外に多いのではないでしょうか? しかし、これは誤りです。 法人の費用として計上するためには、法人カードで支払いをした時に受け取る利用控え(お客様控え)を保管しておく必要があるのです。 従って、20件のカード利用を法人の費用として計上するためには、20枚の「カード利用控え(お客様控え)」が必要ということになります。 なお、このような場合の費用の計上時期は、銀行口座から口座振替された時ではなく、原則として法人カードを利用した時となります。 信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |