年末調整 |
2007/11/26(Mon)
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11月も下旬となり、そろそろ年末調整の時季となりました。 今年も改正点があるのですが、その前に年末調整とはどういう手続なのでしょうか? 給与所得者は、毎月の給与支給の際に、一定の「源泉徴収税額」が差し引かれます。 差し引かれた源泉徴収税額は、事業者が国に納付することになるのですが、あくまでもこれは仮払いの所得税額です。 その後、年末において、給与所得者に代わって事業者が、個人別の所得税額を確定させることになります。 この税額の確定作業に必要なのが、給与所得者が事業者に提出する2枚の書類なのです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h20_01.pdf http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/6175.pdf 個人別の所得税額が確定すると、毎月の仮払所得税額(源泉徴収税額)の年間合計額と比較して、払い過ぎになっている場合は還付し、不足している場合は追加徴収することになります。 つまり、年末調整とは、年末に「確定所得税額」と「仮払所得税額」とを調整する手続なのです。 なお、今年の年末調整についての改正点は以下のとおりです。 @損害保険料控除の廃止 ただし、平成18年12月末までに契約された長期損害保険(期間10年以上かつ満期返戻金有り)については従来どおりの控除が認められます。 A地震保険料控除の創設 最大で5万円の控除が認められます。 ただし、上記の長期損害料控除を適用する場合は合計で5万円が限度となります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/pdf/04-06.pdf 信和綜合会計事務所(大阪の税理士) http://www.shinwa-ac.net/ |
会計方針の変更(V) |
2007/11/19(Mon)
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平成19年の税制改正により、減価償却制度は大きく変わりました。 特に、平成19年4月1日以降に新規取得する資産については、残存簿価1円まで償却できる「新定率法」または「新定額法」により償却計算を行うことが認められました。 税務上は、特別の届出などをしない場合でも、それまで旧定額法を選定していた場合は、新定額法を選定したとみなされますし、旧定率法を選定していた場合は、新定率法を選定したものとみなされます。 しかし、会計上は、注意が必要となります。 ・従来、旧定額法を選定していた会社が、新規取得資産に新定額法を採用する場合 ・従来、旧定率法を選定していた会社が、新規取得資産に新定率法を採用する場合 上記2つの場合は、法令等の改正による正当な理由に基づく会計方針の変更として扱われることになります。 つまり、 @会計方針を変更した旨 A法人税法の改正を理由とする旨 B決算書に与える影響額 を個別注記表に記載しなければなりません。 仕事柄、私が関与していない会社の決算書を見る機会がよくあるのですが、この注記を忘れている会社が多いように思われます。 平成19年4月以降最初に終了する事業年度においては、新規取得資産に旧定額法や旧定率法を採用しない限り、上記の注記が基本的に必要になりますので、充分ご留意下さい。 信和綜合会計事務所(大阪の税理士事務所) http://www.shinwa-ac.net/ |
会計方針の変更(U) |
2007/11/12(Mon)
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減価償却方法の定額法や定率法のように、複数の会計方針が認められている場合などでは、事業年度ごとに会計方針を変更すると、期間ごとの経営成績の比較が困難になります。 それだけでなく、会計方針の変更を無制限に認めると、利益を出したいときには減価償却費が少なくなる方法を採用するという「利益操作」が可能となってしまいます。 そこで、「企業会計原則」は、原則として、会計方針は毎期継続して適用することを定めています。 このことを会計用語で「継続性の原則」といいます。 この継続性の原則にも例外があります。 具体的には、「正当な理由」がある場合です。 つまり、正当な理由がある場合に限り、会計方針の変更が認められるのです。 それでは、正当な理由がある場合とは、どういう場合なのでしょうか? これに関しましては、実は判断が非常に難しい問題なのですが、実務上は、非常に限定的に考えられています。 誤解を恐れずに言いますと、会計方針を変更することにより、より経済実態に近い処理になる場合は、正当な理由があるとされています。 例えば、有形固定資産の価値低下の期間推移が、定額法償却額よりも定率法償却額に近い場合には、定額法から定率法への会計方針の変更は、正当な理由があると認められるのです。 また、法令の改正や会計基準等の改正などにより、会計方針を変更する場合も、正当な理由があるものとされています。 なお、会計方針の変更がある場合には、会社法上の計算書類では、個別注記表に、以下を注記することになっています。 @会計方針を変更した旨 A変更の理由 B変更が計算書類に与える影響 (会社計算規則132条2項) 信和綜合会計事務所(大阪の税理士事務所) http://www.shinwa-ac.net/ |
会計方針の変更(T) |
2007/11/05(Mon)
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「企業会計原則」という会計処理についての憲法のようなものがあります。 その中に「会計方針」という用語があります。 上記原則によりますと、会計方針とは「損益計算書及び貸借対照表の作成に当たって、その財政状態及び経営成績を正しく示すために採用した会計処理の原則及び手続並びに表示の方法」とされています。 難しく書いていますが、要するに、どんな方法で決算書を作成したのかということです。 例えば、有形固定資産の減価償却方法としては、定率法や定額法が認められていますが、どちらの方法で処理したかということなのです。 (定率法と定額法の違いについては以下) http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/64.html ご承知のとおり、定率法を採用するか、定額法を採用するかにより、費用項目である減価償却費が変動しますので、当然ですが利益も変動することになります。 その結果、決算書を見る人の立場からしますと、どちらの方法で処理したのかを明示してもらわない限り、会社の状況を正しく把握できないことになります。 そこで、企業会計では、会計方針が複数認められているものについては、いずれの方法によって決算書を作成したのかを、決算書に注記することになっています。 会社法の計算書類では、「個別注記表」に記載が求められています。 ちなみに、記載が要求されている会計方針は以下のとおりです。 ・資産の評価基準及び評価方法 ・固定資産の減価償却の方法 ・引当金の計上基準 ・収益及び費用の計上基準など 信和綜合会計事務所(大阪の税理士事務所) http://www.shinwa-ac.net/ |