太陽光発電設備の即時償却 |
2012/05/28(Mon)
|
平成24年の税制改正で、環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)が拡充されています。 具体的には、一定の太陽光発電設備と風力発電設備について、1年以内に事業の用に供した場合、即時償却(初年度に全額償却)ができることになったのです。 最近、この制度の詳細が明らかとなりましたので、今回はその留意点についてお伝えしたいと思います。 <対象となる設備> 固定価格買取制度の認定を受けた以下の設備 ・出力10kw以上の太陽光発電設備 ・出力1万kw以上の風力発電設備 <取得時期> 平成24年5月29日から平成25年3月31日までの期間 <損金算入される事業年度> 発電設備を事業の用に供した事業年度 信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |
印紙税の3倍返し |
2012/05/21(Mon)
|
仕事柄、印紙税についての質問を受けることがありますが、その質問に即答できることはほとんどありません。 そんな時は事務所に戻って調べてから回答することにしています。 正直に言いましょう。 残念ながら、私を含めて税理士の多くは印紙税のことをよく知りません。 印紙税は特定の書類に収入印紙を貼って消印をすることで納税するという罰ゲームのような税金であるため、必要に応じて調べればよいと考えられているからでしょう。 しかし、印紙税を納付しなかった場合の過怠税は非常に重く、油断はできません。 税務調査で印紙を貼り忘れていることを指摘された場合、本来納付すべき金額の3倍の過怠税が課されるのです。 (消印を忘れているだけの場合でも、本来納付すべき金額と同額の過怠税が課されます。) これが俗に「印紙税の3倍返し」といわれる所以です。 また、印紙税は法人税の損金や所得税の必要経費に算入されますが、税務調査により賦課決定された過怠税については、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費に算入されないこととなっています。 つまり、実質的な影響額は3倍返しでは済まないということです。 自戒の意味も込めて、改めて一言。 印紙税をおろそかにしてはいけません。 信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |
初めての・・・ |
2012/05/14(Mon)
|
先週は初めての・・・が二つありました。 ひとつ目はfacebookです。 かなり以前から友人にやったらどうかと言われていましたが、ようやく始めました。 実際に始めたのは連休の最終日からですが、もうすでにハマっています。 小学校の塾で一緒だった友人と30年ぶりに話したり、最近あまり交流のなかった人と情報交換できたりと。 なぜもっと早く始めなかったのかと後悔しています。 http://www.facebook.com/ もうひとつは、民事調停委員としての最初の業務を行ったことです。 守秘義務の関係で事案の内容を書くことはできませんが、改めて大変な仕事だなと感じました。 とはいっても、まだまだ他の調停委員に頼り切っている状態です。 残念ながら社会貢献といえるまでには程遠く、更なる研鑽が必要なのでしょう。 月に一回程度の勤務ですが、精一杯務めるつもりです。 ところで、調停委員の控室で座っていて感じたのですが、調停委員は年配の方が多いような。。。 少し就任するのが早すぎたのかもしれません。 信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |
がん保険の改正(U) |
2012/05/07(Mon)
|
以前のコラムでも書きましたが、終身保障のがん保険の法人税法上の取扱について、国税庁は「法令解釈通達」を4月27日付で公表しています。 ↓国税庁のサイト↓ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010810/pdf/240418.pdf 法人契約のがん保険(終身保障タイプ)については、従来は、支払の都度または保険期間の経過に応じて、全額損金算入されることになっていました。 しかし、その保険を中途で解約した場合に多額の解約返戻金が発生することに対して、以前より国税当局は問題視していました。 「解約すれば返還される部分まで損金算入を認めてもよいものか」と。 実はこのような効果が得られる保険は以前にもあり、長期平準定期保険や逓増定期保険などがその代表的なものでした。 ただ、いずれも既に国税当局に対策を講じられており、最後まで残っていたのが「がん保険」でした。 今回の改正により、今後契約するがん保険は全額損金算入することはできず、契約から一定期間については、年間保険料の1/2を損金算入することとなりました。 ただし、契約の中途における解約返戻金のないものについては、従来通り、年間保険料について全額損金算入が認められるようです。 この改正は、平成24年4月27日以後の契約から適用されることになります。 つまり、過去の契約については遡及適用されず、平成24年4月26日以前の契約については、今後も全額損金算入が可能ということになります。 信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |