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医療費控除(U)
2009/02/23(Mon)
前回の医療費控除の続きです。
もう少しだけ問題です。


問題4
平成20年12月分の入院費用を平成21年1月に支払った。
問題5
医師に手術の謝礼を支払った。
問題6
大部屋が嫌なので個室に入院し、差額ベッド代を支払った。
問題7
人間ドックの費用を支払った。


解答4
対象となりません。
平成20年分の医療費控除は、平成20年1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象となりますので、平成21年1月に支払った医療費は、翌年分の医療費控除の対象となります。
解答5
対象となりません。
医師個人に対する謝礼は、手術・入院に関する医療行為の対価ではないからです。
解答6
対象となりません。
ただし、治療に個室利用が必要と医師が判断した場合などは、差額ベッド代も医療費控除に含まれます。
解答7
対象となりません。
健康診断費用や人間ドックの費用は、病気や怪我の治療ではないためです。
ただし、健康診断や人間ドックの結果、疾病が発見されて治療に移行した場合は、健康診断費用や人間ドックの費用も医療費控除の対象となります。


信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
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医療費控除(T)
2009/02/16(Mon)
本日(2月16日)より、平成20年分所得税の確定申告の受付が開始されていますが、今回は納税者の方の疑問が多い「医療費控除」について採り上げたいと思います。


医療費控除は、病気や怪我の治療に要した費用を所得から控除できる制度です。
つまり、「医療費控除の対象となる金額に税率を乗じた金額」だけ所得税が減少するという制度です。
よく誤解されるのですが、「医療費控除の対象となる金額」だけ所得税が減少するという制度ではありません。


具体的には、自分や自分と生計を一にする配偶者・親族の治療のために要した医療費から、以下を差し引いた金額が医療費控除(上限200万円)となります。
・医療保険からの入院給付金や健康保険からの高額療養費などで補填される部分
・10万円(所得金額200万円以上の場合)


それでは、どのようなものが医療費控除の対象となるのでしょうか?
一言で言いますと、「治療」のために直接必要な支出が対象となります。
ここで、いくつか問題です。


問題1
かぜをひいたので、薬局でかぜ薬を買った。
問題2
インフルエンザで40度の熱が出たので、やむなくタクシーで病院に行った。
問題3
歯科医院でインプラント治療を行った。


解答1
対象となります。
かぜの治療のための医薬品であれば問題ありませんが、ビタミン剤や健康食品は対象となりません。
解答2
対象となります。
医療機関への交通費としては、基本的に電車やバスなどの公共交通機関の運賃が対象となりますが、緊急性があるなど公共交通機関を利用できない場合は、タクシーを利用した場合の料金も対象になります。
ただし、自家用車を利用した場合のガソリン代は、通院にガソリンを何リットル消費したのかを把握することができませんので、医療費控除の対象とはなりません。
解答3
対象となります。
インプラントなどは社会保険診療項目ではなく自由診療項目ですが、一般に歯科医院で行われている治療行為であることから、医療費控除の対象になります。
ちなみに、金歯の費用も医療費控除の対象になります。


(次回に続く)


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Poco a poco
2009/02/09(Mon)
兵庫県宍粟市山崎町に小さな喫茶店があります。
和カフェ「Poco a poco」というお店です。
実は、私(原昇平)の妻の母がやっているお店です。


年末年始や盆休みには、私もこのお店に行ってゆっくりすることがあるのですが、おススメは「ケーキセット」です。
ケーキはすべて自家製ですので、無添加でやさしい味です。
私にはよくわかりませんが、紅茶にも何かこだわっているようです。


妻の母は平日は仕事をしていますので、週末の土日しか営業していませんが、お近くまで来られるときはぜひお立ち寄りください。
隣に「よい温泉」という温泉がありますので、近くまで来られましたら、場所はすぐわかると思います。
ちなみに、「よい温泉」は、「与位」という地名と効能が「良い」をかけているようです。


ブログサイトもオープンしました。
http://ameblo.jp/wacafe-pocoapoco/
ただ、本人はあまり使い方がわかっていないようなので、更新はもう少し先になると思います。


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贈与税って?
2009/02/02(Mon)
本日(2月2日)より、平成20年分の贈与税の申告・納税がスタートします。
所得税の確定申告が2月16日からですので、一足早く始まることになります。
(申告期限は贈与税・所得税ともに3月16日です。)


ところで、贈与税はどのような税金なのでしょうか?


贈与税は、個人が自分以外の人から財産をもらったときにかかる税金です。
財産をもらった人は、1月1日から12月31日までの間にもらった財産の合計金額から一律110万円(基礎控除額)を控除した金額に、税率を乗じて贈与税の申告・納税を行うことになります。
ただし、1年間にもらった財産の合計金額が110万円以下の場合は、申告する必要はありません。


個人が亡くなったとき、亡くなった人の財産を相続した人には相続税がかかります。
原則として、相続税は亡くなった時点の財産に対して課税されますので、生前に一定の財産を子や孫に贈与しておくことにより、相続税を少なくすることができます。
しかし、生前贈与を無制限に認めると、相続財産を不当に少なくすることが可能になってしまい、相続税を課税する意味がなくなります。
そこで、生前贈与の段階で贈与税を課税し、無制限な生前贈与による「相続税逃れ」を防いでいるのです。
そのため、贈与税の税率は、相続税の税率と比べて高めに設定されています。


贈与税の税率は↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
(国税庁タックスアンサー)


ちなみに、「贈与税法」という法律はありません。
贈与税は、あくまで相続税を補完する税金ですので、「相続税法」という法律の中に規定されているのです。


さて、ここで問題です。
以下の場合は、贈与税がかかるのでしょうか?
問題1
親の所有する土地(時価2000万円)を子に1200万円で売った。
問題2
親が保険料を負担してきた保険契約(10年満期)の満期保険金を子が受け取った。
問題3
甲さんは、父と母からそれぞれ100万円ずつ現金を貰った。


解答1
親から子に対し、土地の時価2000万円と譲渡対価1200万円の差額800万円相当の贈与をしたことになり、子に贈与税の申告・納税義務が発生します。
解答2
実質的に親から子への財産の移転が認められますので、子に贈与税の申告・納税義務が発生します。
解答3
甲さんは合計200万円の現金を貰っており、基礎控除額110万円を超えることになりますので、贈与税の申告・納税義務が発生します。


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