2013合格発表 |
2013/11/25(Mon)
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先々週の12月15日に、公認会計士試験の合格発表があったようです。 実は、お客様に大手監査法人の監査があり、その監査法人の人から今年の合格発表日を聞いていたのですが、昨日まですっかり忘れていました。 思い返すと、私が合格したのは平成3年ですので、それから丸22年が経過したことになります。 職業的専門家として、いやそれ以前に人間として、自分の進歩のなさに恥じ入るばかりです。 ところで、合格者数は、前年より約12.5%も少ない1178人で、平成18年に新試験制度に移行して以来、最少の合格者数となりました。 合格率は8.9%ということなので、昨年までよりは若干広き門となったようです。 ↓昨年のコラム記事↓ http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/355.html それにしても今年の合格者はラッキーです。 聞くところによると、大手監査法人だけで新規採用予定は1000人を超えているといわれていますので、ほとんどの合格者が監査法人でキャリアのスタートを切れる見込みだからです。 昨年まで騒がれていた「試験合格者の未就職問題」も解消されることを願っています。 アベノミクスの成果とも考えられますが、株式の新規公開数も回復しており、監査法人も人手不足になっているようです。 かといって、監査ツールに頼りきり、経験の浅い人たちばかりで監査をしていると、そのうちエラいことになるのではないかと危惧しています。 大手監査法人はその辺も含めてリスク管理をしているのでしょう。 職業的専門家として、そう信じるしかありません。 税理士法人信和綜合会計事務所(大阪市中央区) http://www.shinwa-ac.net/ |
コンビニ恐るべし |
2013/11/18(Mon)
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日曜日に事務所に出勤すると、困ったことがあります。 それは「昼食」です。 私の事務所はビジネス街にありますので、日曜日には飲食店のほとんどが閉まっているのです。 そんなときには、コンビニで昼食を購入するしかありません。 その日の気分で弁当、おにぎり、パンなどを購入するのですが、最近どれも美味しくなりました。 なかでもサンドイッチのおいしさには目を見張るものがあります。 学生時代にはコンビニで買ったサンドイッチなどまずくてとても食べれたものではありませんでした。 買ってきたものを最後まで食べるのが罰ゲームという感じでしたが、時代は変わりました。 コンビニでは、コーヒーなども本格的なものが提供されています。 コンビニの飲食スペースはまだまだ小さいところが多いですが、商品構成が重複する喫茶店業界にとっては大きすぎる脅威です。 税理士法人信和綜合会計事務所(大阪市中央区) http://www.shinwa-ac.net/ |
有給の買取り |
2013/11/11(Mon)
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従業員の方が退職されるときに、経営者から次のような質問を受けることがあります。 「有給休暇を買い取ってあげてもいいかな?」と 会社が有給休暇を買取ることは原則として禁止されています。 しかし、例外として、退職によって利用できなかった有給休暇を買取ることは認められているようです。 従って、上記の質問の答えは「買取りは可能です。」ということになります。 それでは、その買取り代金にはどのような課税がなされるのでしょうか? ・給与所得? ・退職所得? ・一時所得? まず、有給休暇はその期間働いたものとして対価が支払われるものですので、労働の対価に該当します。 そうすると、「給与所得」か「退職所得」に絞られます。 次に、所得税基本通達30-1では「退職手当等とは、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいう。」との記載がありますので、退職しなければ支払われなかった「有給買取り代金」は「退職所得」に該当することになります。 従って、退職金と合わせて源泉徴収の処理が必要となります。 なお、解雇予告手当も「退職所得」に該当しますのでご注意ください。(所得税基本通達30-5) 税理士法人信和綜合会計事務所(大阪市中央区) http://www.shinwa-ac.net/ |
招かれざる客 |
2013/11/04(Mon)
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先週、名古屋のお客様に税務調査がありました。 4日間も! 調査に立ち会う税理士としては迷惑な話です。 その会社は資本金が1億円以上の大規模法人ですので、名古屋国税局の調査部の所管のはずですが、数年前から所轄税務署の所管になっています。 調査官にその旨を尋ねると、所管については国税局調査部が決めているとのことでした。 所管の例外はそれなりにあるようです。 調査当日は特官(特別国税調査官)と上席(上席国税調査官)の二人が来社し、以下のような順序で調査が進められました。 ・経営者に対する事業概況の聴取 ・帳簿組織の把握 ・期間比較による増減内容の内容検討 ・収益、費用の計上時期の妥当性の検証 ・棚卸資産、原価計算 ・源泉所得税の徴収漏れの有無 最近は行き当たりばったりの調査を行う調査官が多いように感じますが、今回は順序・内容・手法に至るまで理にかなった調査でした。 まるで監査法人が行う会計監査のようでした。 調査部出身の特官だったこともあり、理詰めで攻められることが多くて対応に苦労しましたが、なんとか大きな問題もなく終了することができました。 4日間も名古屋に張りついていたため、予定していた仕事が遅れ気味になっています。 今週中に挽回せねばなりません。 税理士法人信和綜合会計事務所(大阪市中央区) http://www.shinwa-ac.net/ |