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不動票
2007/07/30(Mon)
参議院選挙で自民党が大敗したようです。
事前にある程度は予想されていましたが、前回の衆議院解散時の歴史的大勝との落差があまりにも大きく、自民党の参議院幹事長まで落選するとは思いませんでした。
近年、日本では、特定の支持政党を持たない「無党派層」と呼ばれる人が増えており、彼らの投票行動によって選挙の勝敗が分かれると言われています。
ちなみに、私も無党派です。
今回の選挙における民主党の大勝利は、この無党派層の票を民主党が取り込んだにすぎず、前回の衆議院選挙における自民党の大勝利も、同様の票を自民党が取り込んだにすぎないのです。
これらの票は、「浮動票」とも呼ばれています。
どちらに風が吹くかによって変わってしまう票ということです。
つまり、次回以降の選挙では、風次第でどうなるか予想できないのです。
自民党や民主党に限らず、日本の政権を担当する政党としては、浮動票を獲得する努力よりも、国民に自分達の政党を支持政党としてもらう努力をすべきでしょう。
風に流されない「不動票」を積み上げてこそ、本当に強い政党になれるのかもしれません。
大阪市中央区の信和綜合会計事務所
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天災
2007/07/23(Mon)
最近、台風や地震などが各地で頻発しています。

このような天災は、一瞬にして大切なものを壊すことがあります。
財産(家・自動車など)
職業(勤務先・得意先など)
人間関係(地域コミュニティなど)
だけではありません。
場合によっては、生命までも奪われることがあります。

私が体験した最も大きな天災は1995年1月17日の阪神大震災です。
あの時、6千人を超える多くの方が、心の準備もなく、自分の意思に反して、お亡くなりになりました。
当時は、悔しさというより、虚しさを感じたように記憶しています。
同時に、生き残った人間として、
「このまま勤務会計士をやっていてはいけない。」
「思いきってやりたいことをやってみよう。」
と思い、勤務していた監査法人を退職し、独立開業することに決心したのです。

阪神大震災の翌年の1996年に、私は26歳で独立開業しました。
知識・経験も少なく、最初の頃はいろいろと苦労しましたが、多くの方に教えていただいたり、助けていただいたおかげで、何とか現在に至っております。
この場をお借りして、お世話になった方々にお礼を申し上げます。
また、必ずご恩返しをすることを誓います。

最後になりましたが、お亡くなりになられた方のご冥福をお祈りします。
また、被害に遭われた地域の一日も早い復興を祈念しています。



相続対策
2007/07/16(Mon)
最近、相続対策の相談を受けることが多くなりました。
相続対策と言いますと、後ろ向きなイメージをもたれる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、決してそうではありません。
どれくらい先かはわかりませんが、将来確実に発生する事態への事前準備ですので、逆に前向きな行為なのです。

相続対策は、将来発生する相続税を減少させること(相続税の節税)だけを目的とするのではありません。
遺産をどのように分割するのか(遺産分割の事前協議・決定)や発生した税額をどうやって支払うのか(納税資金の準備)といったことまで考慮しなければなりません。

信和綜合会計事務所では、相続対策の前段階として、相続税額の試算サービスを無料で提供しております。
まずは相続対策が必要かどうかを判断しなければなりません。
それには現状を把握することから始まるのです。

詳しくはこちら
http://www.shinwa-ac.net/muryo/sozoku.html

(追記)
相続税とは、ある一定額以上の財産を有する人が亡くなったときに、それを受け継ぐ人が収めなければならない税金です。

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改正減価償却制度(Z)
2007/07/09(Mon)
5月から断続的に連載してきました「改正減価償却制度」シリーズも今回で最後となります。
今回は、償却方法の届出についての留意点です。
平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産については、確定申告書の提出期限までに、「減価償却資産の償却方法の届出書」を所轄税務署長に提出することになっています。

この届出書を提出しなかった場合は、平成19年3月31日までの取得資産について適用される償却方法と同一の償却方法を選定したものとみなされます。
それまで定額法を選定していた場合は、改正後の定額法を選定したとみなされますし、定率法を選定していた場合は、改正後の定率法を選定したものとみなされるのです。
ただし、改正前の定率法と改正後の定率法、改正前の定額法と改正後の定額法等は名称こそ同一ですが、計算方法・償却限度額は大きく異なりますので、シミュレーションにより届出を行うか否かを検討することが必要です。

なお、経過措置として、平成19年4月1日以後最初に終了する事業年度に限って、平成19年3月31日以前取得資産の償却方法を変更することが、その確定申告書の提出期限まで例外的に認められていますので、ご注意下さい。

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改正減価償却制度(Y)
2007/07/02(Mon)
以前にも簡単に紹介しましたが、平成19年の税制改正により、耐用年数が2年の減価償却資産について、定率法の償却率は「1.000」とされました。
この結果、耐用年数が2年であるにもかかわらず、最初の1年で償却が完了してしまうという奇妙な事態が発生することとなりました。
ただ、最初の1年で償却が完了するのは、事業年度開始月の月末までに、資産を取得し、使用を開始する場合に限られます。
事業年度の中途で資産を取得・使用開始した場合は、その月から事業年度末までの月数に応じた金額が1年目の償却限度額となり、残額は2年目の償却限度額となります。

12月決算法人の簡単な設例を挙げます。
--取得価額1,000,000円の資産(定率法、耐用年数2年)を4月20日に取得--
1年目 750,000円(1,000,000円×1.000×9/12ヶ月)
2年目 249,999円(残存簿価1円)

なお、新品取得の場合は、法定耐用年数が2年の減価償却資産は映画フィルムなど極めて少数に限られています。
しかし、中古資産の取得の場合は、使用年数によっては耐用年数が2年となることもあり、注意が必要です。
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