メールの不具合 |
2013/07/29(Mon)
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先日より、私が仕事で使用しているメールアドレスに、特定のアドレスからメールが届かないことがありました。 そればかりか事務所スタッフが使用しているメールにも同様の障害が発生していました。 仕事柄メールでのやりとりは多く、メールの受信に問題があると仕事になりません。 原因をいろいろと調べてみたのですが、ようやく判明しました。 どうやらメールサーバのセキュリティが厳しすぎることが原因だったようです。 原因の判明後、現在契約しているレンタルサーバ業者に何度も改善を依頼したのですが、先方の都合なのか全く改善してもらえませんでした。 やむを得ず、近日中にレンタルサーバ業者を変更することにしました。 その間、別の事務所用メールアドレスを用意しています。 しかし残念ながら、スパムメールを防ぐため、ここにメールアドレスを記載することはできません。 私どもの事務所はお客様からのメールについては必ず返信することにしておりますので、翌日までに返信がない場合は、恐れ入りますが事務所まで電話等で連絡をいただきますようお願い致します。 税理士法人信和綜合会計事務所 http://www.shinwa-ac.net/ |
参院選 |
2013/07/22(Mon)
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昨日は参議院選挙の投開票がありました。 もちろん私も妻と朝早くから投票に行ってきましたが、全国的に投票率は低かったようです。 前回の選挙では、投票会場にもう少し有権者がいたように記憶していますが、今回は列に並ぶこともなく、すぐに投票をすることができました。 また、マスコミの出口調査担当の人も見当たりませんでした。 まさに世間の関心の薄さを象徴しているように思います。 ところで、私は選挙のたびにとても残念に感じる会話があります。 テレビ局「なぜ投票に行かなかったのですか?」 一般人「誰がやっても同じだから」 我々日本人は世間の潮流に流されやすい傾向にありますが、それにしても酷すぎるコメントです。 まるで「自分は何も考えることのできない人間なので、とりあえず過去に誰かが言っていたフレーズをそのまま話します。」と言っているようなものです。 自分の愚かさをテレビで公言していることに気づいてほしいと思います。 いずれにしても、今回の選挙で衆議院・参議院の「ねじれ」は解消されましたので、与党には思い切って山積している懸案事項に取り組んでもらいたいものです。 税理士法人信和綜合会計事務所 http://www.shinwa-ac.net/ |
土佐堀川探訪 |
2013/07/15(Mon)
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日曜日に土佐堀川のアクアライナーに乗ってきました。 私は大阪に住むようになってから20年近くになりますが、初めての体験でした。 前から私が乗りたいと話していたのを妻が覚えていてくれたようです。 当日初めて知ったことですが、このアクアライナーは京阪グループの大阪水上バス株式会社が運航しているようです。 淀屋橋の乗り場は家から歩いて15分くらいのところにあるのですが、真夏の太陽に照りつけられたこともあり、着いたころには汗だくになってしまいました。 休日だったこともあり、外国からの観光客が多く、席が取れなかったため、淀屋橋から大阪城までの40分コースにしました。 船の窓から見える景色は見慣れたものばかりのはずでしたが、川から見る大阪の風景は新鮮でなかなか良いものでした。 ありきたりではありますが、「橋の多い水の都」を満喫した休日でした。 橋の下は食傷気味ですが。。。 税理士法人信和綜合会計事務所 http://www.shinwa-ac.net/ |
NISA |
2013/07/08(Mon)
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平成26年1月より、少額投資非課税制度(NISA)が始まります。 証券会社に口座をお持ちの方には、証券会社より同制度への勧誘の書類が届き始めているかと思います。 NISAについては、すでに証券会社や証券業協会のサイトで多くの情報がありますので、制度の詳細については省略しますが、平成26年から平成35年までの10年間、毎年100万円までの新規投資から得られる譲渡益や配当を、投資の年から最長5年間非課税にできるという制度です。 この制度は、イギリスのISA(Individual Savings Account)を参考にして、「貯蓄から投資へ」の流れを促進するために創設されたといわれています。 しかし、だれも。 証券優遇税制(一律10%課税)の終了により、平成26年より本則課税(一律20%課税)になるのですが、NISAはそれに対する「お詫び」のような制度であり、財務省が考えそうなケチな制度です。 わずか年間100万円で素人にどうしろというのでしょうか? その他にも、NISAには以下のデメリットがあります。 ・NISA口座の損失は特定口座や一般口座の利益と損益通算できない。 ・NISA口座の損失は翌年以降に繰越控除ができない。 極めてケチな制度ではありますが、投資の年から5年間の非課税期間に売却すれば税金はかかりませんので、100万円以内で「これだ!」という銘柄があれば利用してもよいのではないでしょうか? 税理士法人信和綜合会計事務所 http://www.shinwa-ac.net/ |
源泉納付書(U) |
2013/07/01(Mon)
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先週のコラムで、源泉所得税の納付書について採り上げました。 信和綜合会計事務所でも先月下旬より源泉納付書の作成を始めていますが、一部のお客様に少し困ったことが生じていることに気づきました。 困ったことというのは、「復興特別所得税」の源泉徴収事務です。 御承知の通り、復興特別所得税は平成25年1月から課されているのですが、それが徴収されていないケースがあるのです。 といっても、毎月の給料や毎月発生する税理士報酬などは正しく徴収されています。 正しく徴収されていないのは、臨時的に発生する司法書士報酬等に課される復興特別所得税が多いように思います。 報酬等を支払う事業者には源泉徴収義務がありますので、実際に正しい源泉徴収税額を徴収できていない場合であっても、正しい税額を納付しなければなりません。 徴収不足に気づいた場合は、先方に不足額を返金してもらうことが原則ですが、金額的に多額ではない場合には、実務上は徴収コストを考慮して、事業者が不足税額を負担することもやむを得ないのではないかと思います。 税理士法人信和綜合会計事務所 http://www.shinwa-ac.net/ |